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【御知らせ②】必見!!蛍光灯照明器具(製造終了について)

【御知らせ②】必見!!蛍光灯照明器具(製造終了について)

パナソニックなど国内主要メーカーは2019年に蛍光灯照明器具を既に生産終了にしております。
蛍光灯自体についても、2023年11月にスイスで開催された水俣条約にて、蛍光灯が人体・環境に有害な水銀を含むという観点から、2027年末までに製造・輸出入禁止が決定しております。(水銀灯については、2021年1月1日から製造・輸出入禁止)
さらに国内主要メーカーは、既に2023年から2024年にかけて蛍光灯について大幅な値上げを実施しております。

ここで弊社の加筆する大切なことは「LED照明器具への更新工事が税務対策(経費:修繕費)になる可能性がある」と言うことです。

この情報自体は新しいモノではないのですが、「これを意図した設計を主要メーカーが理解してLED照明器具を製造しているのだと勝手に深読み」しています。

国税庁は以下のように記載しています。一読していただくと解りますが非常に曖昧な見解です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm

そして、以下の税理士法人さんのPDFの冊子で非常に解りやすく記載しております。
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mcs-office.jp/wp-content/pdf/for_exective/for_exective_201509.pdf

ポイントだけ、この冊子から抽出すると、
前提条件:この減価償却(資本的支出)とするか、修繕費という経費にするかは、見解自体がグレーゾーン。

しかし、以下のポイントが大切です。

修繕費にするには、
一つの修理や改良のために支出した費用の金額が
①60万円未満である場合
②修理・改良などをした固定資産の「前期末の取得価額」のおおむね10%相当額以下の場合
これらの場合は、その全額を修繕費とすることができそうです。
③支出額の30%相当額と②の修理・改良などをした固定資産の「前期末の取得価額」のおおむね10%相当額とのいずれか少ない金額を継続して修繕費として経理している場合
は、その全額を修繕費とすることができそうです。
これらは、上記のリンクのPDF冊子から抜粋しています。(引用:www.mcs-office.jp
そして、この税理士法人さんは、この文章自体も誰もが理解できるようにチャートにしてくれているので、ぜひ、冊子を読んで見て下さい。だいぶ良心的な税理士さんですよね!!

私が先述した「深読み」した視点から、皆さんのLED照明器具を選定し、なるべく経費にできるように御見積書を作成しますので、御気軽にお問合せ下さい!!

キャッシュをいかにして手元に残すか?

ここは経営者が最も重要視する部分ですから、折角の税法も上手に活用しましょう!!

そして、共に笑顔になりましょう!!

We’ll definitely make you smile, make you happy!!

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