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【御知らせ①】低濃度PCB処分期限について(古いオフィスビル・工場を持つ企業様・オーナー様へ)

【御知らせ①】低濃度PCB処分期限について(古いオフィスビル・工場を持つ企業様・オーナー様へ)

【古いオフィスビル・工場を持つ企業様・オーナー様へ】
弊社では、低濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)調査、処分を行います。そして、代替機器へ交換工事を行います。
PCBを簡単に説明すると、人工的に作られた、 主に油状の化学物質であり、人体にとても有害な物質です。
PCBは皮膚吸収したり、気化したものを吸引してしまう危険性があり、毒性が高いことから1972年に製造中止となったのですが、含有する一部の機器が1982年まで製造されていた可能性があることが2021年に判明しました。
現在、環境省から低濃度PCBの処分が義務化されており、処分期限;2027年3月31日迄となっております。
では、どこにPCBは含まれているのか?
低濃度PCBを含む機器は、キュービクルなどの高圧受変電設備に設置された変圧器やコンデンサーだけでなく、低圧分電盤内のコンデンサーや照明器具の安定器などにも含有している可能性があります。
そして、これらを放置した場合、具体的な罰則はあるのか?
大阪府のホームページに詳細があったので、下記のリンクを参照するのが解りやすいと思います。

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/pcb/pcb-penal.html

期限内の処分の改善、命令違反についてのみ記載すると、3年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科となっています。

弊社では、このPCBの調査・廃棄を提携企業と共同で行ない、代替機器への交換を責任持って行ないますので、御気軽にお問い合わせ下さい👷‍♂!!

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*画像は、環境省ホームページより告知用パンフレットをダウンロード

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