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施工例0014

施工例0014

今回のコラムは、テナントを御客様に貸しているオーナー様、必読です❗❗

武蔵浦和駅前に在ります武蔵浦和ビル様の追加工事です👷‍♀💪🔥。

今回は、テナント用電力量計、正しくは証明用電気計器(子メーター)の交換工事を行ってきました。

この子メーターをオーナー様が読んで、テナントを借りてくれている御客様に電気代を請求するのですが、この子メーターに寿命(有効期限)があるんです❗❗この有効期限を過ぎた場合、契約を交わしていたとしても、計量に基づいた取引や照明には使用できません😱。御客様から、それを指摘された場合、トラブルが起きてしまいますよね。

『今すぐテナントのオーナーさんは、子メーターの検定ラベルや適合ラベルに記載ある有効期限をチェックしてみましょう!!』

だいたい7〜10年(仕様により異なります。)が有効期限です。

これ、期限切れの場合、罰則もあります😱。

計量法第172条「6ヶ月以下の懲役もしくは50万以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と…😱😱😱。

知らないって、怖いですよね〜。だから、コラムってしまいました👍👍👍。

ついでに、かなり老朽化した電灯と動力の主幹ブレーカーも一緒に交換し、鳥が巣を作ってしまうボックスの穴も綺麗に塞いであげました。(トップにある画像を見てみてください!!)

有効期限過ぎてしまった子メーターがあるテナントのオーナーさん、ぜひ、御相談してくださいね!!

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